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クレジットカード払いのインボイスの保存方法

クレジットカードの利用明細でインボイス対応は大丈夫?

クレジットカードを使用した場合は、お店から貰った領収書と、クレジットカード会社から出るカード利用明細書があります。インボイスの保存方法として何を保存すればよいのかについて整理してみます。

1 結論

お店から貰った購入時の領収書を保存します。

2 理由

購入時の領収書は、消費税法上の「請求書等」に該当します。
そのため、これを保存することで仕入税額控除が可能となります。
これに対し、クレジットカード会社が発行する利用明細書のみでは、インボイスの記載事項の要件が満たされていないため、仕入税額控除ができません。

3 例外

少額特例の対象となる取引(一定の要件を満たす事業者の税込1万円未満の取引でインボイスがなくても仕入税額控除が可能となる取引)や、公共交通機関特例、出張旅費等特例などといった、インボイスがなくても仕入税額控除ができる取引を、クレジットカードで支払った場合はクレジットカード会社が発行する利用明細書をもって仕入税額控除の処理を行ったとしても問題ない、とされています。
(国税庁HP インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項参照

ただし、ここでご注意いただきたいのは、これはあくまでも消費税法のお話です。
所得税法の事業所得等の必要経費の計上や、法人税法の損金計上では領収書やレシートの保存をしなければなりません。そのため、消費税法上は保存しなくてもよくても(保存しなくても一部仕入税額控除ができる取引があるから)、所得税や法人税を支払う事業者は結局のところ領収書等の保存が必要となりますのでご注意ください。


                                    税理士 野﨑 梨沙

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