登録番号の確認の頻度について(インボイス制度)
インボイス制度が始まり、登録番号の確認を毎回行うことはとても面倒です。これについて、国税庁がどう指針を出しているのかについて解説していきたいと思います。
ただし、簡易課税制度やインボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者になった方で2割特例を選択される方、少額特例の適用を受ける場合については、そもそもインボイスの保存は不要(つまり登録番号の確認がない)となっており、登録番号のご確認も不要です。
1 国税庁の指針
国税庁の「インボイス制度の開始に向けての特にご留意頂きたい事項」p3では、登録番号が正しいものなのか、その都度確認する必要があるのか?については、下記のような回答になっています。
『インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認する必要があります』
つまり、事業者自身が登録番号の有効性の確認をしてね、ということです。
そして、次のような追加の指針も出ています。
『全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性等などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断していただくことになります。』
具体例に関して、まとめてみました。
2 税務調査について
令和5年3月15日の衆議院財務金融委員会で、税務調査時に、事業者のインボイスの登録番号の確認と税務調査官の作業や調査に関する負担についての質疑応答がありましたのでご紹介いたします。以下引用となっております。
『○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス制度の開始後は、仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。具体的には、買手の行った課税仕入れにつきまして、適正なインボイスの保存がない場合、その不足する内容を他の書類等から確認できない限り、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないこととなります。したがいまして、税務調査におきましてもこのような確認が必要となるということでございます。』
つまり、事業者が適正なインボイスを保存をしなければ、税務調査時には調査官がその確認を行いますよ、と言っています。請求書に記載の登録番号が登録されているか、適正なのかの確認は、国税庁のサイトから取引先の番号を入力すると確認することができます。
※当事務所では、AIによる登録番号の確認に関する業務の効率化も行っております。
ご興味のある方はご連絡お待ちしております。
税理士 野﨑 梨沙