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電車代等でインボイスは必要?

電車代等のインボイスの対応方法

打合せ等で電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、インボイスを受取る必要があるのかについてまとめてみます。

1 結論

『3万円未満の公共交通機関による旅客の運送』については、インボイスは不要。

2 内容

3万円未満の公共交通機関の代金に関しては、適格請求書の交付義務が免除される取引(消令70の9②)に該当します。『公共交通機関特例』というそうです。
では、どの交通機関が該当するのかについてみてみます。

3 公共交通機関の具体例

船舶による旅客の運送
 一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業(乗合旅 客の運送をするものに限定して行う旅客の運送(対外航路のものを除く。)


バスによる旅客の運送
 一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
 ※ 路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も対象


鉄道・軌道による旅客の運送
・ 鉄道:第一種鉄道事業、第二種鉄道事業として行う旅客の運送
・ 軌道(モノレール等):軌道法第3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送

普通に船、路線バス、高速バス、鉄道、モノレールが対象になるということですね。

4 3万円未満かどうかの判定方法

1回の取引の税込価額で判定します。
注意するのは、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定するのではないということです。国税庁が出している具体例を紹介いたします。

【具体例】
東京‐新大阪間の新幹線の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の 52,000 円で判定することとなります。(国税庁の適格請求書の交付義務が免除される取引から引用)

つまり、チケット1枚でいくらだとかの細かい話ではなく、1回で税込3万円未満かどうかで判定します。

5 特急料金や入場料も対象ですか?

特急料金、急行料金、寝台料金も対象となります。
これに対し、入場料金や手回品料金は、対象外です。

 例えば1,000円かかった電車代等でいちいちインボイスが必要かを気にする必要がないということが分かります。一定の事項を記載した帳簿付けさえ行っていれば、仕入税額控除の対象となります。


                                    税理士 野﨑 梨沙

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