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手書きの領収書でインボイスを交付するには?

手書きの領収書の記載例

インボイス発行事業者が、インボイス制度に対応した領収書を手書きで対応する場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。国税庁にも記載例がございますが、分かりやすく簡単にご説明したいと思います。

1 事前に知っておきたい知識

インボイス制度では、インボイスを発行する事業者が不特定多数の方向けに、課税資産の譲渡等(売上・サービスの提供等)をした場合、インボイスに代えて、簡易インボイス(適格簡易請求書)というのを交付することができます。
そのため、まずはこの『簡易インボイス』を知ることが重要となります。
簡易インボイスって何?の方は、2023年9月4日のブログ記事『簡易インボイスとは?』をご覧ください。

2 『簡易インボイス』に記載すべき内容

簡易インボイスでの記載事項は次のようになっています。(難しい言葉はかなりのオリジナルになっています)

①インボイスを発行する側の、氏名・名称、登録番号
②売上・サービスの提供等をした年月日
③売上・サービスの提供等に係る資産の内容・サービス等の内容(軽減税率対象のものは、その軽減税率の対象となる資産の内容・軽税税率対象の旨)
④売上・サービスの提供等の税抜価額又は税抜価額を税率ごとに区分し合計した金額
⑤税率ごとに区分した消費税額等や適用税率

ここで、手書きの領収書の場合、『領収書をもらう側の氏名または名称』の記載は、不要となっています。つまり、宛名は省略可能ということです。(「上様」表記も可能)

3 インボイス・簡易インボイスの両方で手書き領収書の交付が可能

インボイス制度が開始されたからといって、必ずしも請求書システムを導入しなければならないとは限りません。規模が小さく、開業間もない方は特に、請求書システムは月額料金がかかったり、料金も安くはないので、無駄な出費は避けたいものです。通常の業務では、Excel等で領収書を作成し、万が一に備えて手書きの領収書で対応という事でも問題ありません。

4 『簡易インボイス』の手書き領収書の記載例

国税庁が、こう記載して下さいという例を出していますのでご参考までに載せています。
詳しくご覧になられたい方は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

をご覧ください(問13にございます)

手書きの領収書 簡易インボイス

                                    税理士 野﨑 梨沙

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