インボイス「2割特例」と「8割控除」令和8年9月30日で終了?
まとめ(結論)
1. 延長を求める声
インボイス制度に関する経過措置である「2割特例」と「8割控除」は、令和8年9月30日が適用期限です。しかし、「負担が大きく、制度の理解や価格転嫁にはまだ時間が必要」として、日本税理士連合会等から延長を求める声☆が強まっています。
☆令和7年度 税制改正に関する要望(日本税理士会連合会)
2. 2割特例とは?
- インボイス制度導入を機に免税事業者から課税事業者となった小規模事業者向けの特例
- 通常の消費税計算ではなく、売上消費税額の2割を納税額とできる
- 適用期限は令和8年9月30日まで
- 通常計算(一般課税や簡易課税)による消費税額との選択が可能
3. 8割控除とは?
- 原則として、インボイスを発行できない免税事業者との取引は仕入税額控除できない
- ただし経過措置として、
制度開始☆から3年間・・・仕入税額の8割を控除可能
その後3年間・・・5割控除に縮小 - この8割控除も令和8年9月30日まで
☆制度開始は、令和5年10月1日。
4. 延長の可能性は?
延長するには法改正が必要で、令和8年度税制改正で見直しが必要です。
5. 今後の見通し
与党だけでは法案成立が難しい政治状況の中、経過措置の延長だけでなく、インボイス制度そのものの存続についても議論が活発化する可能性があります。小規模事業者を応援している弊所といたしましても、是非これらの期限の延長を強く求めたいところです。
税理士 野﨑 梨沙