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振込手数料(インボイス)の保存方法【Q&A方式】

インボイス制度における中小企業の振込手数料の保存方法を解説する図解。少額特例で1万円未満(税込)は帳簿のみでOKと示すイラスト。

結論:1万円未満の手数料なら帳簿だけでOK!

中小企業(基準期間の課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者)なら、2023年10月1日~2029年9月30日までの間、 国内での課税仕入れが1万円未満(税込)の場合は、請求書の保存が不要です。 つまり、振込手数料はほとんどが少額なので、帳簿に記録するだけで仕入税額控除ができます。


少額特例とは?

インボイス制度では、原則「インボイス(適格請求書)の保存+帳簿」が必要です。
しかし中小事業者向けに「少額特例」が設けられています。

  • 適用期間:2023年10月~2029年9月
  • 対象者:基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者など
  • 内容:国内の課税仕入れで 1万円未満(税込) の取引は「帳簿のみ」で仕入税額控除が可能

    ☆少額特例の詳しい内容についてはこちら

Q1. 振込手数料にもインボイスが必要ですか?

A. 基本的には必要ですが、中小企業なら1万円未満(税込)は帳簿だけでOKです。 インボイス制度では「請求書+帳簿の保存」が原則です。 ただし、中小企業(基準期間の売上高が1億円以下など)には「少額特例」があり、 2023年10月1日~2029年9月30日までの間、1万円未満(税込)の課税仕入れは帳簿のみで仕入税額控除ができます。銀行振込の手数料は数百円~数千円が多いため、ほとんどが少額特例の対象になります。


Q2. 振込手数料は何を記録しますか?

A. 帳簿には次の内容を記録しましょう。

  • 支払日
  • 金額
  • 支払先(金融機関名)
  • 取引内容(振込手数料など)

Q3. インターネットバンキングの場合はどうですか?

A. 少額なら帳簿だけでOKです。
ネットバンキングの手数料も数百円程度が一般的なので、少額特例でインボイス不要。 ただし、1万円を超えるようなケースがあれば、インボイス(電子データ)をダウンロードして保存する必要があります。


Q4. インボイスを保存しなければならないケースは?

A. 次のような場合です。

  • 振込手数料が1万円以上の場合
  • 少額特例が使えない大規模事業者の場合

この場合は、次を保存しましょう。

  • 通帳や入出金明細(取引日・金額が分かるもの)
  • 金融機関から受け取ったインボイス(または「手数料に関するお知らせ」)
    ・・・銀行がインボイス発行事業者の登録をやめない前提で、1回の取得・保存でよい。

Q5. まとめるとどうなりますか?

A. 中小企業の振込手数料は、ほとんどの場合「帳簿の記録だけ」でOKです。

  • 1万円未満 ・・・ 帳簿保存のみでOK(少額特例)
  • 1万円以上 or 少額特例の対象外 ・・・インボイス+通帳や明細を保存

最後まで読んでいただきありがとうございます。ブログでは分かりにくい税法用語をなるべく使わず、簡単に理解できることをモットーに書いております。皆様のお役に立つことが少しでもできますと嬉しいです。

                                    税理士 野﨑 梨沙

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