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簡易インボイスとは?

インボイスと簡易インボイスの違い

インボイスには、インボイス(適格請求書)と簡易インボイス(適格簡易請求書)があります。簡単に言うと、簡易インボイスとは、レシートや領収書のことです。ここでは2つの違いを①記載内容と②業種の順でみてみようと思います。

①記載内容の違い

インボイスと簡易インボイスの記載内容の違い

インボイスと簡易インボイスの最大の違いは、レシートや領収書に、受取る側の名前が書かれないことです。インボイス開始後に、飲食店を利用したり、タクシーに乗った際に簡易インボイスを受取った場合でも、受取る側の名前がなくても、消費税の計算上は仕入税額控除が可能という事になります。

②簡易インボイスは7業種に限定されている

簡易インボイスを発行できる業種

国税庁のインボイスに関するQ&A問25によると、簡易インボイスが発行できる業種は以下の業種に限られています。

① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

出典:国税庁『インボイスQ&A』問25

⑦の、『不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業』については、国税庁の、Q&A、問25『(適格簡易請求書の交付ができる事業』に次のような記載があります。

「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。例えば、以下のような事業が該当することとなります。


・ 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業

・ 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除きます。)


つまり、ネット通販のように相手方を問わず広く商品の販売等を行う場合や、スーパーのレジ等で、売る側もいちいち購入者の名前を聞くのは非常に手間がかかり、現実的ではないです。そのため、購入者の名前を省略できる簡易インボイスが認められているということになります。

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