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話題の『国保逃れ』について

最近、個人事業向けに法人の役員になれば社会保険料を削減できる!という謳い文句で通常より低い保険料で健康保険等の適用を受けている人がいる、いわゆる『国保逃れ』が話題になりました。

個人事業主やフリーランスに対し、『法人の役員になることで社会保険料が安くなるよ!』、『会費払ってくれれば報酬も支払うよ!(実際は会費の方が高い)』のように、甘い言葉をかけてそれを生業とするような会社もWEBやSNSでちらほら見かけていました。当時からすっごく怪しい!と思っていましたが、なんとこれを議員もやっていたとは。。。しかもこの話、税理士も参加して宣伝しているのを見たことがあります。それも何度も見かけたので広告宣伝費はすごかったと思います。法人の役員になっただけで、健康保険や厚生年金に加入はできないので、こういった詐欺のような話には本当に注意していただきたいです。

そしてこの主体となる法人というのは、スキームとして設立された一般社団法人『非営利型』と考えられていて、この非営利型であれば収益事業のみの所得に法人税が課されるため、個人事業主から貰っていた会費には法人税が課されないというスキームが成り立つわけなのです。


1 その後どうなった?

では、その後この話どうなったのかというと、厚生労働省が、『法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて』という題名で文書を出しています。(令和8年3月18日、保保発0318第1号、年管管発0318第1号)

2 社会保険の対象外

厚労省は、次のような場合は個人事業主でも社会保険の対象外という対策を打ってきました。

◎  知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、
   その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの

◎  単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらず、
   それ自体が直接的に法人の経営に参画しているとは認められないもの

◎  当該法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、
   労務を提供する義務を負っているとは認められないものに該当する場合

3 社会保険の対象

そして、社会保険の加入の対象としては、

◎ その業務の実態が経常的な労務の提供であるか
  (役員会に出席していても、連絡調整や指揮監督をしていない場合は×)

 →経営に実際に関わっていることが大事ということですね。

◎ その報酬が経常的に支払われる業務の対価であるか
  (役員会の出席で支払われる報酬、旅費の実費のみは×)

 →役員として継続的に業務をこなし、継続的に業務の報酬を受取っているということになりますね。

4 まとめ

要するに、社会保険の加入は実際に経営に関わり、その対価としての継続的な報酬の実態があるということが前提条件だよということです。『法人の役員になれば社会保険料が安くなる』という単純な話ではないということです。

5 感想

もしも国保逃れしていた期間の納めなかった国民健康保険料(市区町村によっては国民健康保険税)をまとめて請求されることになると、到底納めることができなくなり、最悪の場合、地方税による差し押さえまでなりかねません。
この時点で国税も滞納していると、国税優先の原則で地方税に優先して国税(個人の場合所得税・場合により消費税)が徴収され、その後地方税の徴収となります。

そしてこの『国保逃れ』によるスキーム目的の会社も、、、そのうち税務調査で設立当初に遡って法人税が課されるということになりかねないと思います。こいった不適切なスキームの会社の設立に税理士も関与しているとなると税理士法の届く範囲ではないのか疑問です。

マイクロ法人を設立する場合でも、個人事業と法人の事業を明確に分けることが必要です。どっちの所得なのか判断が難しい安易な設立はお勧めいたしません。個人事業主の国民健康保険料は所得が上がるとどうしても高くなりますが、青色申告特別控除や小規模企業共済の活用など、まずは個人事業の合法的は節税対策をしっかりとすることが先決だと感じます。


記事投稿者:東京都武蔵野市・吉祥寺を拠点に活動 女性税理士 野﨑 梨沙
副業・独立開業・個人事業主・小規模法人までお客様に寄り添いご相談承っております。(現在相続相談は受付けておりません)些細な内容でも構いませんのでご質問等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。是非お待ちしております

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