退職金を受取り、医療費・寄付金で確定申告する方へ

退職で、会社へ『退職所得の受給に関する申告書』の提出を提出している方や会社が任意で加入している中退共の退職金制度で退職金を受取り『退職所得の受給に関する申告書』を提出してる方は、退職金が入金される時に、源泉所得税が引かれて入ってきていますので税金計算は既に終わっています。(何もしなくてもよいということになります)
しかし、今回ご注意いただきたい内容は、退職金を受取り、医療費控除や寄付金控除で確定申告する場合は、給与所得(給料の分)だけではなく、退職所得も含めて計算し、申告する必要があるという内容になります。
どうして申告する必要があるのかという理由は、退職所得を含めた金額が、所得税法の『総所得金額』、『合計所得金額』の計算に影響(増加)してくるためです。
『総所得金額』は医療費控除や寄付金控除の計算に影響します。また、基礎控除についても『合計所得金額』の要件に影響します。そのため、退職所得の金額を入れて計算しなければ、実は申告漏れということになってしまいます。期限後に、税金が少なかった場合は修正申告が必要となり、場合により延滞税も課せられ、調査後の修正申告になってしまった場合は加算税というペナルティ(10%~55%)が上乗せされる場合もあるので是非ご注意ください。
記事投稿者:東京都武蔵野市・吉祥寺を拠点に活動 女性税理士 野﨑 梨沙
副業・独立開業・個人事業主・小規模法人までお客様に寄り添いご相談承っております。(現在相続相談は受付けておりません)些細な内容でも構いませんのでご質問等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。是非お待ちしております