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個人事業税の業種認定と課税までの流れについて

対象者:個人事業主

個人事業主になると、ご自身の営まれている事業が法定70業種に該当する場合に事業税が課される場合があります。ここではどんな業種に事業税が課されるのか、何を基準に事業税が課されるのかについてお話ししたいと思います。



ご自身の事業が、この『法定70業種』に該当する事業なのかどうかは、各都道府県が事業の認定を行い課税の対象となるのかどうかを判断しています。ただし、現在事業の多様化(YouTuberやインフルエンサー等)に伴い、どの事業に該当するかどうかの認定が困難なものも存在し、各都道府県間で業種認定が異なっているという実態もあります。そのため、同じ業種であっても各都道府県によって課税される、課税されないが曖昧になっている業種もあります。東京都税制調査会では、この都道府県間の判断基準が異なることを課題として議論も始まっており、限定列挙を廃止しして全ての事業所得又は不動産所得を課税対象にと求めているようです。時代の流れで今後どう変わっていくのかは注目したいところです。
(詳しく知りたい方は、こちら


個人事業税の法定70業種は限定列挙されていますが、業種と税率は地方税法に定められています。
第1種事業から第3種事業まであり、税率は3%~5%です。

各事業の代表例(詳細はこちら

第1種事業(税率5%):物品販売業・運送業・料理店業・飲食店業・保険業・倉庫業・不動産売買業・駐車場業他

第2種事業(税率4%):水産業・畜産業他

第3種事業(税率5%):医業・理容業・美容業・弁護士業・司法書士業・コンサルタント業・デザイン業・印刷製版業他

第3種事業(税率3%):あんま・マッサージ業、はり・きゅうその他の医業に類する事業


個人事業税の簡単な概要についてはこちらにまとめました。
事業主控除が290万円あるので、所得が290万までは事業税はかかりません。


個人事業税は都道府県が課すということですが、そもそも都道府県はどうやって所得を把握するのですかというご相談を受けることがあります。個人事業主の所得が分からなければ課税することはできません。その答えの1つは確定申告になります。2つ目は聞きなれない方もいらっしゃるかと思いますが、所得税法225条の『報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書』いわゆる、『法定調書』と呼ばれるものの存在です。これらの書類が提出されることによって税務署は所得を把握することが可能になります。こちら簡単な流れをフローチャートにしてみました。宜しければご参考ください。


先ほども触れましたが、法定70業種に該当するかどうかについて各都道府県ごとに異なる判断基準をしている点について、東京都の場合の現状の判断基準の記載がありますのでご参考ください。
2026年5月22日東京都第1回小委員会議事録、配布資料『個人所得課税の在り方p.17』参照
以下引用です。

①事業の認定:『反復継続性』、『営利性又は対価性』、『独立性』、『社会的客観性』を個別に確認

※事業とは、一般に営利又は対価の収得を目的として、自己の計算と危険において独立的に反復継続して行われる経済行為

②業種認定:法定70業種に該当するかを各件別に判断
※事業性・業種等が所得税確定申告書で判断できないものは、納税者へ文書照会・電話聴取・現地調査等を実施

あくまでも東京都の判断基準ですので、各都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。(ちなみに福井県の場合、業種の例示がされており分かりやすくなっています。詳細はこちら)福井県では、インフルエンサーやyoutuberは広告業に該当するので事業税が課されるということです。これに対し東京都は、『事業性は認められるが、該当する法定業種が規定されていない』として課税されない、とのこと。これは非常に不公平ですよね。。。

公平性の確保、どこまで議論が進むのでしょうか。。。もっと分かりやすく!が求められます。


記事投稿者:東京都武蔵野市・吉祥寺を拠点に活動 女性税理士 野﨑 梨沙
副業・独立開業・個人事業主・小規模法人までお客様に寄り添いご相談承っております。(現在相続相談は受付けておりません)些細な内容でも構いませんのでご質問等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。是非お待ちしております。

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